1951-05-23 第10回国会 参議院 本会議 第45号
第三は、割当は今までは作付前、即ち事前割当によつて行われて来ていたのでありますが、これを收穫見込高が大体明らかになつたとき、即ち事後割当に改め、なお割出をせられた後において、実收高が割当の基礎となつた收穫見込高と変つた場合、又は割当の最終決定後災害その他やむを得ない事由の生じた場合は、規定の手続によつて割当の変更ができることとなし、第四は、生産者の保有数量の確保、即ち保有優先の規定を設け、第五は、米穀買入審議会
第三は、割当は今までは作付前、即ち事前割当によつて行われて来ていたのでありますが、これを收穫見込高が大体明らかになつたとき、即ち事後割当に改め、なお割出をせられた後において、実收高が割当の基礎となつた收穫見込高と変つた場合、又は割当の最終決定後災害その他やむを得ない事由の生じた場合は、規定の手続によつて割当の変更ができることとなし、第四は、生産者の保有数量の確保、即ち保有優先の規定を設け、第五は、米穀買入審議会
従来議論されました保有優先か供出優先かということについての問題でありますが、食確法と同じように観念的に保有を優先して確保するという、保有を確保してやるように政府の買入数量を定めなければならんという準則を規定いたしたのであります。
○安孫子政府委員 保有優先の原則は確立して参りたいと思います。法案で申しますと、食糧の政府買入数量の指示に関する法律の第十条に「農林大臣、都道府県知事及び市町村長は、農業再生産に支障のないように米穀の生産者保有数量を確保して政府買入数量を定めなければならない。」という一項を入れております。端的に申しますと、要は運用が重要かと思います。
まずこの法案の中で一番大事なことは、今までの供出制度の運用上一番問題になつた保有優先の考え方について、いかように御考慮をお払いになつたか。これはもう理由などは申し上げるまでもないと思うのですが、その点を一点。
いわゆる保有優先か供出優先かという問題があるのです。この保有優先、供出優先という問題におきまし七、非常に困るのです。これゆえにこそ、戦後におきましても、供出方法というものが非常にかわつているのですね。だからこういうようなものについては、今後どういうふうに善処して行かれるか、これを承りたいと思います。
一方的に農林大臣の指示する数量ということになるのでありまするし、従つて食確法においても保有優先の建前は明記いたしておらぬのであります。しばしばこれが問題なりまして、一定の保有量はきめて置きながら、その保有量を必ず確保せしむるという措置が今までとられておらないのでありまして、非常にこれは不合理な点であつたのであります。
○安孫子政府委員 その点は非常に議論がわかれるわけでありますが、お尋ねの点は供出優先か保有優先かという問題だろうと思います。法制上の建前は、生産数量から保有数量を差引いたものが供出数量ということになつております。実際の運用面はどうであるかと申しますと、個々の議論にわたりまするが、個々の農家についての生産量というものの把握がなかなか困難な実情があります。
一方收穫高のほかに、くず米その他のものもございますので、その辺は、非常に災害を受けた地帶、しからざる地帶、山間地帶、平坦地帶というようなことで、やはり保有優先と申しますものの、需給の観点よりいたしまして、多少がまんしてもらうということも出て来るかと思います。
その際に、最末端におきまして、保有優先であるか、あるいは供出優先であるかというようなことが常に問題になるわけであります。一応制度上の建前は、保有を差引いて、残りを供出するという法文の立て方になつておるのであります。その際に一番問題になりますのは、個人々々の実收というものが、実ははつきりつかめないという点に問題があるのであります。
○高田(富)委員 そうすると、各農家の実收が今までは不確実だつたということが原因だということでありますが、今度は非常に詰まつて来ておりますので、今までのようなことはないと思いますが、各農家の実情を十分に調べて、そうしてたしかにこれは間違いないということが立証されるならば、保有優先という原則にもどつて、保有優先の分でこの免責條項の適用をきめることはさしつかえない、またそれが正しいことであると思いますが
もし補正が個人別に割当てられて補正された分が実際の收穫高よりも多くてそれだけ出せなかつた場合、もちろん食確法からいいますと、保有優先でありますから、保有量を引いた残りのものが供出量に満たなかつた場合において、政府自身が法律に沿うてという考えでありますから、農民もそういうふうに沿うて、できるだけはお出ししますけれども、出せなかつた場合には、これに対して、政府は一体どういう処置をとられるか。
しかしながら今日の供出制度の状態におきましては、食糧確保臨時措置法によつては、一應保有優先の原則がきめられてはおりまするが、実際に行われておる実情を見ますると、これは食糧管理局長官も明言されておりまするように、供出優先の形において行われておる。いわゆる裸供出が強制されておるのであります。
○深澤委員 今まで農林当局の傾向といたしましては、食糧確保臨時措置法には保有優先の原則が確立されているにかかわらず、実際の面から申しますれば、供出完了をやらなければならないということで、非常に供出に全的な努力をささげて参りました。傾向といたしましては農民側の受けとる農林省の姿といたしまして、供出優先の姿を農民自体は考えております。こういうことは多くの悲劇を生みつつあるのであります。
現在においては食糧確保臨時措置法によつて保有優先の原則は確立されておりますが、実際は保有優先でない実情にある。こういう点についてこれは非常に大きな問題になるのでありますが、まずこの点について一括的な当局の御意見を拝聽させていただきたいと思います。
○深澤委員 保有優先はもちろん全般的な方針として考えられると同時に、これは個々の農家に対して具体的に実行すべきであると考えております。もちろん縣全体として、あるいは村に参りましても不公平な割当があることは事実われわれは認めるのであります。
而もその根本に流れておりまする考え方は、やはり保有優先主義を採つているわけであります。それが現実に行われておるかどうかということになりますと、決してさようには運用されておらないということも認めざるを得ない。要するに國全体の各種の需給の状況からいたしまして、生産予定数量というものが、まあ決定されるわけであります。
その意味ではきわめて惰農がおりまして、割当をまつたく言いつけを守らないで予定の数量をあげ得なかつたというような場合を除きまして、災害その他眞にやむを得ない事由によつて保有を食い込むというような場合は、これは供出量を補正する、こういう意味でありますから、御発言の保有優先という言葉ももしそういう意味でありますならば、そういうことでその原則は今後も続けていきたいと考えております。
それは三月二十二日付答弁第三号によりますと、政府は農家の保有優先とか、還元配給には法的根拠はない。明らかにそうした面におきましては、農業者の食生活を保障する法的根拠はないのであります。政府はやはりその御答弁の中から見ますと、行政上の手心でやる。すなわちお情米制度であるということが明らかになつております。
すなわち、農家の保有優先確保は実定法上に定めがないと答えられ、また還元配給も法的根拠はないと述べられております。一旦収穫全量を政府に買い上げるといたしましても、特別法その他の法律で農民の食生活を保償する規定がありますれば、公定保有量を一旦供出せしめても、私はあえて憲法違反だとは申しません。しかし、そうした法律はないと、明らかに芦田総理は答弁書で述べておられます。